(管轄)
第一条
建設機械抵当法(以下「法」という。)による建設機械の登記については、建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号。以下「令」という。)第八条第一項の規定により打刻された記号によつて表示される都道府県の区域内に置かれている法務局又は地方法務局(北海道にあつては、札幌法務局)が、管轄登記所としてその事務をつかさどる。
建設機械抵当法(以下「法」という。)による建設機械の登記については、建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号。以下「令」という。)第八条第一項の規定により打刻された記号によつて表示される都道府県の区域内に置かれている法務局又は地方法務局(北海道にあつては、札幌法務局)が、管轄登記所としてその事務をつかさどる。
この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。