(打刻の記号の様式並びに打刻の位置及び方法)
第三条
令第八条第一項に規定する打刻は、別表第二に定める位置に、別記様式第二号による記号を直接打刻する方法又は当該記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。この場合において、打刻の番号は、同一暦年中においては、重複してはならない。
令第八条第一項に規定する打刻は、別表第二に定める位置に、別記様式第二号による記号を直接打刻する方法又は当該記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。この場合において、打刻の番号は、同一暦年中においては、重複してはならない。