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建設機械抵当法施行規則 第四条 (建設機械打刻証明書等の様式)

昭和二十九年建設省令第三十五号府省令
(建設機械打刻証明書等の様式)

第四条

第九条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が交付する建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書の様式は、それぞれ別記様式第三号及び第四号のとおりとする。

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