(変更等の届出)
第五条
令第十二条第一項第一号に該当する場合には、別記様式第五号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
- 一変更事項及びその内容
- 二変更の原因
- 三変更の年月日
2令第十二条第一項第二号に該当する場合には、別記様式第六号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
- 一滅失し、又は解体された建設機械の名称、型式及び当該建設機械に打刻された記号
- 二滅失又は解体の事由
- 三滅失又は解体の年月日
- 四届出当時の当該建設機械の状態
3令第十二条第二項に規定する建設機械を取得した者は、別記様式第七号により、取得の原因及び年月日等を届け出なければならない。