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建設機械抵当法施行規則 第五条 (変更等の届出)

昭和二十九年建設省令第三十五号府省令
(変更等の届出)

第五条

第十二条第一項第一号に該当する場合には、別記様式第五号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。

  1. 変更事項及びその内容
  2. 変更の原因
  3. 変更の年月日

2第十二条第一項第二号に該当する場合には、別記様式第六号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。

  1. 滅失し、又は解体された建設機械の名称、型式及び当該建設機械に打刻された記号
  2. 滅失又は解体の事由
  3. 滅失又は解体の年月日
  4. 届出当時の当該建設機械の状態

3第十二条第二項に規定する建設機械を取得した者は、別記様式第七号により、取得の原因及び年月日等を届け出なければならない。

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