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建設機械登記規則 第八条 (登記用紙の閉鎖方法)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(登記用紙の閉鎖方法)

第八条

登記官は、登記用紙を閉鎖するときは、表題部に閉鎖の事由及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印し、かつ、建設機械についての建設機械登記令(以下「令」という。)第六条各号に掲げる登記事項(以下「建設機械の表示」という。)を朱抹しなければならない。

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