(登記用紙の閉鎖方法)
第八条
登記官は、登記用紙を閉鎖するときは、表題部に閉鎖の事由及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印し、かつ、建設機械についての建設機械登記令(以下「令」という。)第六条各号に掲げる登記事項(以下「建設機械の表示」という。)を朱抹しなければならない。
登記官は、登記用紙を閉鎖するときは、表題部に閉鎖の事由及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印し、かつ、建設機械についての建設機械登記令(以下「令」という。)第六条各号に掲げる登記事項(以下「建設機械の表示」という。)を朱抹しなければならない。