(閉鎖登記簿) 第九条 閉鎖登記簿は、別記第五号様式による表紙及び別記第二号様式による目録を付し、建設機械の閉鎖した登記用紙をつづり込むことにより調製するものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗