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建設機械登記規則 第十条 (登記簿等の滅失のおそれがある場合)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(登記簿等の滅失のおそれがある場合)

第十条

法務大臣は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、登記官に対し、必要な処分を命ずることができる。

2登記官は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

3前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。

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