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建設機械登記規則 第七条 (新登記用紙への移記)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(新登記用紙への移記)

第七条

登記官は、登記用紙の枚数が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、その登記を新登記用紙に移記することができる。

2登記官は、前項の場合には、表題部及び甲区又は乙区(以下この条において「各区」という。)の事項欄に移記した登記の末尾に同項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。

3前二項の規定は、表題部又は各区の用紙が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となった場合について、準用する。

4前項において準用する第一項の規定により登記を移記したときは、移記前の表題部又は各区の用紙に前項の規定により新用紙に登記を移記した旨及びその年月日を記載し、これに登記官が登記官印を押印しなければならない。この場合には、各区の用紙には、建設機械の名称及び打刻記号を記載しなければならない。

5第三項において準用する第一項の規定により登記を移記した場合における移記前の表題部又は各区の用紙は、閉鎖した登記用紙とみなす。

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