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建設機械登記規則 第六条 (予告登記の抹消)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(予告登記の抹消)

第六条

登記官は、職権で、旧令第九条において準用する旧不動産登記法第三条に規定する予告登記の抹消をすることができる。

2登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る建設機械の登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。

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共同人名票に記載した登記権利者について氏名若しくは名称又は住所の変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の予備欄に、氏名又は名称の変更又は更正にあっては変更後又は更正後の氏名又は名称を、住所の変更又は更正にあっては住所についての変更の登記又は更正の登記をした旨を記載するものとする。この場合には、当該共同人名票の予備欄に登記官が登記官印を押印し、変更前又は更正前の記載を朱抹するものとする。

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