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建設機械登記規則 第五条

平成十七年法務省令第三十号府省令

第五条

共同人名票に記載した登記権利者について持分の移転の登記、変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の次の各号に掲げる欄に、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。

  1. 順位番号欄順位番号及び第二条第四項の符号
  2. 氏名住所欄当該移転後、変更後又は更正後の登記権利者の氏名又は名称及び住所(登記用紙の相当区事項欄に記載した者にあっては、住所を除く。)
  3. 持分欄当該移転後又は更正後の持分

2登記官は、共同人名票に前項の記載をしたときは、これに登記官印を押印し、移転前、変更前又は更正前の記載を朱抹しなければならない。

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第六条指定を受けた登記手続において、申請人が整備政令第二十五条第八項の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、申請人である登記名義人)に対し、登記完了証に代えて、旧令第九条において準用する旧不動産登記法第六十条第二項の規定による方法により作成した登記済証を交付するものとする。

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