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建設機械登記規則 第四条 (共同人名票)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(共同人名票)

第四条

登記権利者が多数であるときは、登記権利者の一人の氏名又は名称及び住所並びに他の登記権利者の数を登記用紙の相当区事項欄に記載し、これに共同人名票を追加してつづり込むことができる。

2共同人名票は、別記第四号様式による。

3第一項の共同人名票には、甲区又は乙区の別及び持分の目的となる権利を記載するほか、次の各号に掲げる欄にそれぞれ当該各号に定める事項を記載し、かつ、登記官が登記官印を押印しなければならない。

  1. 順位番号欄順位番号及び第二条第四項の符号
  2. 氏名住所欄登記権利者の全員についての氏名又は名称及び住所(登記用紙の相当区事項欄に記載した者にあっては、住所を除く。)
  3. 持分欄登記権利者ごとの持分

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