建設機械登記令 第七条 (申請情報)
昭和二十九年政令第三百五号政令
(申請情報)
第七条
登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第十六条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
- 一
申請人の氏名又は名称及び住所
- 二
申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
- 三
代理人によつて登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 四
民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因 - 五
登記の目的
- 六
所有権の保存の登記以外の登記を申請するときは、登記原因及びその日付
- 七
- 八
前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
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