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建設機械登記規則 第十二条 (滅失回復の登記の手続等)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(滅失回復の登記の手続等)

第十二条

第四条第一項の申請をする場合には、令第七条各号に掲げる事項のほか、回復する登記の順位番号及び第二条第四項の符号並びに回復する登記の申請の受付の年月日及び受付番号を申請情報の内容とする。

2前項の申請をする場合には、回復する登記の登記事項を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

3登記官は、第一項の申請に基づき登記をするときは、表題部に建設機械の表示を記載しなければならない。この場合において、回復する登記に職権で登記した事項があることを発見したときは、当該登記した事項も記載しなければならない。

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