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建設機械登記規則 第二十条 (表題部の登記の手続)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(表題部の登記の手続)

第二十条

登記官は、令第十条の規定により建設機械の表示を登記するときは、表題部に、申請の受付の年月日を記載し、かつ、登記官印を押印しなければならない。

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