(追加共同担保の登記の申請情報) 第二十一条 令別表の九の項申請情報欄ハ、同表の十の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の十二の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗