条文くん法令検索 AIに質問する

建設機械登記令 第九条 (申請の却下)

昭和二十九年政令第三百五号政令
(申請の却下)

第九条

登記官は、法第四条第一項の記号の打刻を受けた日(同項の記号の検認を受けた場合は、当該検認を受けた日)の翌日から起算して二週間を経過した後に所有権の保存の登記の申請があつた場合には、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設機械登記令第九条(申請の却下)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(添付情報) 建設機械登記令 目次 第十条(所有権の保存の登記) →