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建設機械抵当法 第四条 (打刻)

昭和二十九年法律第九十七号法律
(打刻)

第四条

前条第一項の規定により建設機械の所有権保存の登記を申請しようとする者は、あらかじめ、当該建設機械につき、国土交通大臣の行う記号の打刻又は既に打刻された記号の検認を受けなければならない。

2前項の記号の打刻及び検認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。

3第一項の記号の打刻及び検認に関し必要な事項は、政令で定める。

4第一項に規定する国土交通大臣の権限に属する打刻又は検認に関する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

5何人も、第一項の規定により打刻した記号をき損してはならない。

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(極度額についての定めの変更)

旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

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