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建設機械抵当法 第五条 (抵当権の目的)

昭和二十九年法律第九十七号法律
(抵当権の目的)

第五条

既登記の建設機械は、抵当権の目的とすることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)

附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を新法の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。

2前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。

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