条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
建設機械抵当法
› 第二十九条
建設機械抵当法 第二十九条 (罰則)
昭和二十九年法律第九十七号
法律
(罰則)
第二十九条
第四条第五項
の規定に違反して記号を毀損した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設機械抵当法第二十九条(罰則)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第4条
← 第二十八条
建設機械抵当法 目次
第三十条 →