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建設機械抵当法 第二十八条

昭和二十九年法律第九十七号法律

第二十八条

この法律で政令又は最高裁判所の定めるところに委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、政令で定める。

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