(補則)
第二十七条
第二条第二項の規定に基く政令の改正により新たに建設機械となつたもので、その改正の際現に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)により所有権の登録を受けているものは、その登録がある間は、同条に規定する建設機械でないものとみなす。
2第二条第二項の規定に基く政令の改正により建設機械でなくなつたもので、その改正の際現に所有権の登記があるものは、その登記がある間は、同条に規定する建設機械とみなす。
第二条第二項の規定に基く政令の改正により新たに建設機械となつたもので、その改正の際現に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)により所有権の登録を受けているものは、その登録がある間は、同条に規定する建設機械でないものとみなす。
2第二条第二項の規定に基く政令の改正により建設機械でなくなつたもので、その改正の際現に所有権の登記があるものは、その登記がある間は、同条に規定する建設機械とみなす。
前条の規定による建設機械抵当法の一部改正に伴う経過措置については、附則第二条から附則第十一条までの規定の例による。