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建設機械抵当法 第二十六条 (既登記の建設機械に対する強制執行等)

昭和二十九年法律第九十七号法律
(既登記の建設機械に対する強制執行等)

第二十六条

既登記の建設機械に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。

2前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

3前二項の規定は、既登記の建設機械の競売について準用する。

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