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建設機械抵当法施行令 第十三条 (都道府県知事への通知)

昭和二十九年政令第二百九十四号政令
(都道府県知事への通知)

第十三条

国土交通大臣は、別表の改正が行われた場合において、その改正により新たに建設機械となつたもので、法第二十七条第一項の規定により建設機械でないものとみなされるものがあるときは、遅滞なく、各都道府県知事に必要な事項を通知しなければならない。

2国土交通大臣は、前項に規定する建設機械について道路運送車両法第十五条の規定による永久抹消登録、同法第十五条の二第二項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録をしたときは、遅滞なく、各都道府県知事に必要な事項を通知しなければならない。

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