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建設機械抵当法 第八条 (登記用紙の閉鎖)

昭和二十九年法律第九十七号法律
(登記用紙の閉鎖)

第八条

建設機械の所有権保存の登記後三十日以内に抵当権設定の登記がされないとき、又は抵当権の登記が全部まつ消された後三十日以内に新たな抵当権設定の登記がされないときは、登記官は、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。但し、所有権の登記以外の登記があるときは、この限りでない。

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(旧根抵当権の処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に元本の確定前の旧根抵当権についてされた旧法第三百七十五条第一項の規定による処分に関しては、なお従前の例による。

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