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建設機械抵当法 第七条 (対抗要件等)

昭和二十九年法律第九十七号法律
(対抗要件等)

第七条

既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

2建設機械登記簿は、一個の建設機械につき一用紙を備える。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(弁済による代位に関する経過措置)
附則

この法律の施行前から引き続き旧根抵当権の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。

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