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建設機械登記規則 第二十三条 (共同担保書面の提出等)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(共同担保書面の提出等)

第二十三条

第十六条第一項において準用する不動産登記法第十八条第二号の規定により申請情報を記載した書面を登記所に提出する方法による申請(以下「書面申請」という。)により二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請するときは、共同担保目録に記載すべき情報を記載した書面(以下「共同担保書面」という。)をその申請情報を記載した書面に添付して提出しなければならない。

2前項の規定は、一又は二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請するときについて準用する。

3前項に規定する場合において、申請をする登記所に前の登記に関する共同担保目録があり、かつ、一の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請するときは、同項において準用する第一項の規定にかかわらず、共同担保書面を提出することを要しない。

4第二項において準用する第一項の規定により提出しなければならない共同担保書面には、前の登記に係る建設機械の表示を記載しなければならない。

5二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄に属する建設機械についての抵当権の登記があるときは、その登記所の数に応じた共同担保書面もその申請情報を記載した書面に添付して提出しなければならない。

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