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建設機械登記規則 第二十六条 (共同担保目録つづり込み帳へのつづり込み等)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(共同担保目録つづり込み帳へのつづり込み等)

第二十六条

第二十三条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された共同担保書面は、第三十五条において準用する不動産登記規則第十九条の規定にかかわらず、共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。

2前条第二項の規定により前の登記に関する共同担保目録の一部とみなされる共同担保書面には、前の登記に関する共同担保目録と同一の記号及び目録番号を付すものとする。

3共同担保目録つづり込み帳に共同担保目録をつづり込むときは、その目録番号の順序によるものとする。

4共同担保目録つづり込み帳は、記号ごとに別冊にするものとする。ただし、分冊にすることを妨げない。

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