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建設機械登記規則 第二十七条 (信託目録の作成等)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(信託目録の作成等)

第二十七条

信託目録は、別記第九号様式による。

2書面申請により提出された信託目録に記載すべき情報が記載された書面は、令第十六条第一項において準用する不動産登記法第九十七条第三項の信託目録とみなす。

3申請人は、前項の書面に記名押印するものとし、当該書面が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)が記名押印又は契印をすれば足りる。

4第二項の書面は、第三十五条において準用する不動産登記規則第十九条の規定にかかわらず、信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。

5信託目録は、その表紙に申請書の受付の年月日及び受付番号を記載し、受付番号の順序に従って信託目録つづり込み帳につづり込み、これに番号を付すものとする。

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