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建設機械登記規則 第二十八条 (信託目録の記載の変更等)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(信託目録の記載の変更等)

第二十八条

信託目録の記載を変更するときは、当該信託目録に別記第十号様式の変更欄用紙をつづり込み、そのつづり目に契印をし、当該変更欄用紙に変更後の事項を記載するものとする。

2前項の変更欄用紙の変更欄に記載をしたときは、当該変更欄に縦線を引き、余白と分界するものとする。

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