(信託目録の記載の変更等)
第二十八条
信託目録の記載を変更するときは、当該信託目録に別記第十号様式の変更欄用紙をつづり込み、そのつづり目に契印をし、当該変更欄用紙に変更後の事項を記載するものとする。
2前項の変更欄用紙の変更欄に記載をしたときは、当該変更欄に縦線を引き、余白と分界するものとする。
信託目録の記載を変更するときは、当該信託目録に別記第十号様式の変更欄用紙をつづり込み、そのつづり目に契印をし、当該変更欄用紙に変更後の事項を記載するものとする。
2前項の変更欄用紙の変更欄に記載をしたときは、当該変更欄に縦線を引き、余白と分界するものとする。