(信託目録の予備欄等) 第二十九条 信託目録の用紙の記載すべき欄に余白がないときは、予備欄に記載するものとする。2前項の予備欄に記載することができる余白がないときは、別記第十一号様式の予備欄用紙をつづり込み、これに記載するものとする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗