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建設機械登記規則 第二十九条 (信託目録の予備欄等)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(信託目録の予備欄等)

第二十九条

信託目録の用紙の記載すべき欄に余白がないときは、予備欄に記載するものとする。

2前項の予備欄に記載することができる余白がないときは、別記第十一号様式の予備欄用紙をつづり込み、これに記載するものとする。

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