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建設機械登記規則 第二十四条 (共同担保書面の作成方法等)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(共同担保書面の作成方法等)

第二十四条

前条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請人が提出しなければならない共同担保書面は、別記第七号様式によるものとし、その継続用紙は、別記第八号様式によるものとする。

2申請人は、前項の共同担保書面に、登記すべき抵当権の目的となる建設機械の表示を記載し、これに記名押印しなければならない。この場合において、当該共同担保書面が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。

3前項の記名押印又は契印は、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)がすれば足りる。

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