(登記簿の様式等)
第一条
登記簿には、別記第一号様式による表紙及び別記第二号様式による目録を付し、別記第三号様式による登記用紙をつづり込むものとする。
2登記簿は、バインダー式帳簿であって厳重に用紙を保存することができる措置を施したものとする。
登記簿には、別記第一号様式による表紙及び別記第二号様式による目録を付し、別記第三号様式による登記用紙をつづり込むものとする。
2登記簿は、バインダー式帳簿であって厳重に用紙を保存することができる措置を施したものとする。
この省令は、令の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。