(移記又は転写)
第五条
登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。
2登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末尾に記録しなければならない。
3登記官は、登記を移記したときは、移記前の登記記録を閉鎖しなければならない。
登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。
2登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末尾に記録しなければならない。
3登記官は、登記を移記したときは、移記前の登記記録を閉鎖しなければならない。
新規則第百九十三条第一項、第百九十四条第一項、第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百四条の規定は、法附則第四条第一項に規定する閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は閲覧について準用する。
2前項の閉鎖登記簿の謄本又は抄本については、旧細則第三十五条から第三十五条ノ三までの規定は、なおその効力を有する。
3新規則第三十条及び第三十二条の規定は、第一項の閉鎖登記簿に関する事務について準用する。