条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第五条 (移記又は転写)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(移記又は転写)

第五条

登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。

2登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末尾に記録しなければならない。

3登記官は、登記を移記したときは、移記前の登記記録を閉鎖しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(閉鎖登記簿)

新規則第百九十三条第一項、第百九十四条第一項、第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百四条の規定は、法附則第四条第一項に規定する閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は閲覧について準用する。

2前項の閉鎖登記簿の謄本又は抄本については、旧細則第三十五条から第三十五条ノ三までの規定は、なおその効力を有する。

3新規則第三十条及び第三十二条の規定は、第一項の閉鎖登記簿に関する事務について準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第五条(移記又は転写)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(登記記録の編成) 不動産登記規則 目次 第六条(記録事項過多による移記) →