(記録事項過多による移記)
第六条
登記官は、登記記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記することができる。
登記官は、登記記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記することができる。
第三条指定を受けていない事務に係る旧登記簿(信託目録を含む。)が滅失したときは、旧法第十九条、第二十三条及び第六十九条から第七十五条までに規定する手続により回復するものとする。この場合には、当該事務について本登記済証交付帳を備える。
2前項に規定する手続により交付された登記済証は、旧法第六十条の規定により還付された登記済証とみなす。
3旧細則第二十二条及び第六十条から第六十条ノ三までの規定は、第一項の旧登記簿についてなおその効力を有する。この場合において、旧細則第二十二条第一項中「不動産登記法第二十三条ノ告示」とあるのは「新規則附則第六条第一項ニ規定スル手続ノ告示」と、旧細則第六十条中「不動産登記法第六十条第一項ノ手続」とあるのは「旧法第六十条第一項ニ規定スル手続」と、旧細則第六十条ノ二中「不動産登記法第七十二条第一項」とあるのは「新規則附則第六条第一項」と、旧細則第六十条ノ三中「不動産登記法第七十四条第一項」とあるのは「新規則附則第六条第一項」と、「同法第七十二条第一項」とあるのは「旧法第七十二条第一項」とする。
4法の施行の際、現に旧法の規定により行われている第一項に規定する手続については、なお従前の例による。第三条指定を受けていない事務が第三条指定を受けた際、現に当該事務について第一項の規定により行われている手続についても、同様とする。