第十五条
登記官は、地図に記録された土地の登記記録の表題部には第十三条第一項第二号の地図の番号(同号括弧書きに規定する場合には、当該土地が属する図郭の番号)を記録し、建物所在図に記録された建物の登記記録の表題部には前条第二号の番号を記録しなければならない。
登記官は、地図に記録された土地の登記記録の表題部には第十三条第一項第二号の地図の番号(同号括弧書きに規定する場合には、当該土地が属する図郭の番号)を記録し、建物所在図に記録された建物の登記記録の表題部には前条第二号の番号を記録しなければならない。
新規則中電子申請に関する規定は、法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)の日からその第六条指定に係る登記手続について適用する。
2第六条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって不動産所在事項、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請書と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。
3法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条本文又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、前項の規定により提出された書面を旧法第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。
4法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
5新規則第六十四条第二項の規定は、前項第一号及び第三号の申出をするときについて準用する。
6第六条指定を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第三項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、第二項の規定により提出された書面又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十二条の規定により提出された登記済証を旧法第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第二項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。
7第四項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。
8第六条指定がされるまでの間における第六条指定を受けていない登記手続についての新規則第七十条の適用については、同条中「法第二十二条」とあるのは、「法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十二条」とする。
9旧細則第四十四条ノ十七の規定は、第六条指定がされるまでの間、第六条指定を受けていない登記手続について、なおその効力を有する。