(地役権図面の内容)
第四条
令第六条第二項(令第十条第二項において準用する場合を含む。)の地役権図面には、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号。以下「規則」という。)第七十九条第一項及び第三項に規定する事項のほか、地役権者の氏名又は名称を記録しなければならない。この場合には、同条第四項の規定は、適用しない。
令第六条第二項(令第十条第二項において準用する場合を含む。)の地役権図面には、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号。以下「規則」という。)第七十九条第一項及び第三項に規定する事項のほか、地役権者の氏名又は名称を記録しなければならない。この場合には、同条第四項の規定は、適用しない。
不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定を受けていない登記所の登記手続に係る次の各号に掲げる登記の申請をするときにおける規則附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「登記原因を証する情報を記載した書面」とあるのは、それぞれ当該各号に定める字句とする。
2この省令による改正前の土地改良登記令施行細則第九条及び第十六条(同令第九条の通知に係る部分に限る。)の規定は、不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定がされるまでの間、当該指定を受けていない登記手続について、なお効力を有する。