(保存期間)
第三条
換地処分による登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)は、申請の受付の日(令第十二条第二項の規定により土地改良事業の施行に係る地域内の一部の土地につき登記の申請があった場合には、最後の申請の受付の日)から十年間保存しなければならない。
2令第五条第二項第三号の土地の全部についての所在図は、永久に保存しなければならない。
換地処分による登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)は、申請の受付の日(令第十二条第二項の規定により土地改良事業の施行に係る地域内の一部の土地につき登記の申請があった場合には、最後の申請の受付の日)から十年間保存しなければならない。
2令第五条第二項第三号の土地の全部についての所在図は、永久に保存しなければならない。
規則附則第九条第三項の規定は、換地計画において既登記の担保権の目的である従前の一個の土地に照応して数個の換地が定められた場合において、共同担保目録に関する事務について第三条指定を受けていない登記所に対してする換地処分による登記の申請について準用する。