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土地改良登記令 第十二条 (一の申請情報による登記の申請等)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(一の申請情報による登記の申請等)

第十二条

換地処分による登記の申請は、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地で登記すべきものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。

2土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けて換地計画を定めた場合には、当該換地計画に係る換地処分による登記の申請は、前項の規定にかかわらず、その各区ごとにしなければならない。ただし、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととしたときは、当該一の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画についての換地処分による登記の申請は、同時にしなければならない。

3第一項の規定は、換地について権利の設定又は移転の登記を必要とする場合その他特別の事由がある場合において、土地改良事業の施行に係る地域内の一部の土地につき登記の申請をすることを妨げない。

4前項の規定により登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、前項の事由を申請情報の内容とし、かつ、当該事由を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

5土地改良事業の施行に係る地域が二以上の登記所の管轄区域にわたる場合には、換地処分による登記の申請は、各登記所の管轄に属する地域ごとにしなければならない。

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