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土地改良登記令 第十一条 (従前の土地につき所有権の登記がない場合の申請情報)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(従前の土地につき所有権の登記がない場合の申請情報)

第十一条

換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合(従前の数個の土地中に所有権の登記がないものがあるときに限る。)には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、当該所有権の登記がない土地につき所有権の登記がない旨とする。

2換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地の上に既登記の地役権が存続すべきときも、前項と同様とする。

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