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土地改良登記令
昭和二十六年政令第百四十六号
政令
· 条文 38 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(代位登記)
第三条
(代位登記の登記識別情報)
第四条
(換地処分による登記)
第五条
(申請情報等)
第六条
(既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等)
第七条
(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)
第八条
(既登記の権利が消滅した場合の申請情報)
第九条
(土地改良施設等の用に供する土地がある場合の申請情報)
第十条
(道路等の用に供する土地がある場合の申請情報)
第十一条
(従前の土地につき所有権の登記がない場合の申請情報)
第十二条
(一の申請情報による登記の申請等)
第十三条
(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
第十四条
(法第五十三条第三項の規定により指定された部分がある場合の登記)
第十五条
(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)
第十六条
(土地改良施設等の用に供する土地の登記)
第十七条
(新道路等の土地の登記)
第十八条
(建物に関する登記)
第十九条
第二十条
(土地の表題部の変更の登記の申請)
第二十一条
(所有権の移転の登記の単独申請)
第二十二条
(添付情報)
第二十三条
(既登記の所有権の移転の登記の申請)
第二十四条
(未登記の所有権が移転した場合の登記の申請)
第二十五条
(既登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請)
第二十六条
(未登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請)
第二十七条
(既登記の権利が消滅した場合の登記の抹消の申請)
第二十八条
(既登記の地上権等の移転の登記の申請)
第二十九条
(未登記の地上権等が移転した場合の登記の申請)
第三十条
(農用地以外の土地等についての交換分合による登記)
第三十一条
(一の申請情報による登記の申請等)
第三十二条
(受付番号)
第三十三条
(添付情報等)
第三十四条
(登記識別情報の通知)
第三十五条
(不動産登記法の適用除外)
第三十六条
(埋立地等の登記)
第三十七条
(登記の嘱託)
第三十八条
(法務省令への委任)