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土地改良登記令 第三十一条 (一の申請情報による登記の申請等)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(一の申請情報による登記の申請等)

第三十一条

同一の不動産についてすべき権利の保存又は移転、消滅及び設定の登記の申請(第二十六条第一項及び第二十九条第一項の規定による申請を除く。)は、一の申請情報によつてしなければならない。

2前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。

3前項の場合において、二以上の権利につき設定の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、これらの権利に照応する従前の権利の登記簿における順位に従つて登記事項に順序を付するものとする。

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