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土地改良登記令 第三十二条 (受付番号)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(受付番号)

第三十二条

登記官は、前条第一項の申請ごとに、同条第二項及び第三項の規定により付した順序に従つて受付番号を付するものとする。

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