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土地改良登記令 第三十三条 (添付情報等)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(添付情報等)

第三十三条

交換分合による登記を申請する場合には、当該交換分合計画を証する情報及び当該交換分合計画につき法第九十八条第十項(法第百十一条において準用する場合を含む。)又は第九十九条第十二項(法第百条第二項、第百条の二第二項(法第百十一条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。ただし、同一の登記所に対し同一の交換分合計画に基づく交換分合による登記を数回に申請する場合には、最初にすべき登記の申請情報と併せて提供すれば足りる。

2交換分合による登記の申請をする場合には、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十八条同法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第六十八条の第三者の承諾があることを要しない。

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