(添付書面の原本の還付請求の特例等)
第二十条
書面申請をした申請人が申請書に添付した令第三十三条第一項本文に規定する情報を記載した書面の原本の還付を請求する場合には、その謄本を添付することを要しない。
2前項の場合には、申請書に、その旨を記載しなければならない。
3登記官は、第一項の場合において、同項の書面を還付するときは、申請書にその旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
書面申請をした申請人が申請書に添付した令第三十三条第一項本文に規定する情報を記載した書面の原本の還付を請求する場合には、その謄本を添付することを要しない。
2前項の場合には、申請書に、その旨を記載しなければならない。
3登記官は、第一項の場合において、同項の書面を還付するときは、申請書にその旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。