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土地改良登記規則 第十九条 (交換分合による登記の申請情報)

平成十七年法務省令第二十号府省令
(交換分合による登記の申請情報)

第十九条

第三十三条第一項ただし書に規定する場合において、第二回以後にすべき登記の申請をするときは、その旨を申請情報の内容とする。

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