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土地改良登記規則 第十八条 (一の申請情報によってすることができる交換分合による登記)

平成十七年法務省令第二十号府省令
(一の申請情報によってすることができる交換分合による登記)

第十八条

同一の登記所の管轄区域内にある数個の不動産について、令第二十三条から第二十九条まで(これらの規定を令第三十条において準用する場合を含む。)の規定により登記(同一の交換分合計画に係るものに限る。)の申請をする場合には、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の申請情報によってすることができる。

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