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土地改良登記令 第三十条 (農用地以外の土地等についての交換分合による登記)
昭和二十六年政令第百四十六号
政令
(農用地以外の土地等についての交換分合による登記)
第三十条
第二十三条
から
前条
までの規定は、法第百十一条の規定による交換分合による登記に準用する。
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「土地改良登記令第三十条(農用地以外の土地等についての交換分合による登記)について教えてください」と聞く
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農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令 第2条
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← 第二十九条(未登記の地上権等が移転した場合の登記の申請)
土地改良登記令 目次
第三十一条(一の申請情報による登記の申請等) →