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土地改良登記令 第三十条 (農用地以外の土地等についての交換分合による登記)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(農用地以外の土地等についての交換分合による登記)

第三十条

第二十三条から前条までの規定は、法第百十一条の規定による交換分合による登記に準用する。

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