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土地改良登記令 第二十九条 (未登記の地上権等が移転した場合の登記の申請)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(未登記の地上権等が移転した場合の登記の申請)

第二十九条

表題登記がある土地について、法第百七条に規定する交換分合により未登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合において、当該交換分合計画の認可の公告があつた日から三月以内に当該権利を取得した者の請求があるときは、当該交換分合を行う者は、当該権利の取得の登記を申請しなければならない。

2前項に規定する権利の取得の登記においては、従前の権利者の氏名又は名称及び住所を登記事項とする。

3前項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、同項に規定する事項とする。

4第二十六条第二項の規定は、第一項の規定により賃借権の取得の登記を申請する場合に準用する。

5登記官は、第一項の申請に基づいて登記をする場合において、当該土地が所有権の登記がない土地であるときは、職権で、当該土地の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記をしなければならない。

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