(既登記の地上権等の移転の登記の申請) 第二十八条 第二十三条の規定は、法第百七条に規定する交換分合により既登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合における当該権利の移転の登記に準用する。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗