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土地改良登記令 第二十七条 (既登記の権利が消滅した場合の登記の抹消の申請)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(既登記の権利が消滅した場合の登記の抹消の申請)

第二十七条

法第百六条の規定により既登記の権利が消滅した場合における当該権利に関する登記の抹消は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。

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